建物の解体・改修工事を行う際には、建築物石綿含有建材調査者による事前調査が必要になります。
令和5年10月1日から、建物の解体・改修工事を行う際には、建築物石綿含有建材調査者による事前調査が必要になります。
https://www.youtube.com/watch?v=FoMH-dkHs3g
労働局引用
アスベスト含有物における取り決まり扱いが厳しくなっています。
令和6年までの建築物で薄型スレート瓦などは、アスベスト含有物とおおよそなります。
事前に設計図書などで、品番での調査をする事ができます。
建築物石綿含有建材調査者による事前調査の費用などは、お問い合わせください。
https://www.youtube.com/watch?v=FoMH-dkHs3g
労働局引用
アスベスト含有物における取り決まり扱いが厳しくなっています。
令和6年までの建築物で薄型スレート瓦などは、アスベスト含有物とおおよそなります。
事前に設計図書などで、品番での調査をする事ができます。
建築物石綿含有建材調査者による事前調査の費用などは、お問い合わせください。