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建物の解体・改修工事を行う際には、建築物石綿含有建材調査者による事前調査が必要になります。

令和5年10月1日から、建物の解体・改修工事を行う際には、建築物石綿含有建材調査者による事前調査が必要になります。

https://www.youtube.com/watch?v=FoMH-dkHs3g

労働局引用

アスベスト含有物における取り決まり扱いが厳しくなっています。

令和6年までの建築物で薄型スレート瓦などは、アスベスト含有物とおおよそなります。

事前に設計図書などで、品番での調査をする事ができます。

建築物石綿含有建材調査者による事前調査の費用などは、お問い合わせください。

 

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